休眠預金等活用法に関するお知らせ(個人のお客さま向け)
長い間利用されていない預金等を社会のために有効活用する観点から、2018年1月1日に「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下、「休眠預金等活用法」といいます)が施行されました。
この休眠預金等活用法に基づき、2009年1月1日以降、10年以上、入出金等の異動がない預金等については、休眠預金等として各金融機関から預金保険機構に移管し、民間公益活動の促進の財源として活用することとなっております。なお、「異動がある」とみなされる事象を「異動事由」といいます。詳しくは本文末尾に記載しています。
移管対象となる預金については、事前に当行ホームページにおける公告によりお知らせいたします。
また、残高が1万円以上ある場合には、公告前に通知書を発送いたします。当該通知書をお受け取りになった場合、発送日から10年間は休眠預金等となることはありません。
なお、お客さまの当行でお持ちの預金等が休眠預金等として預金保険機構に移管された後でも、お客さまからご請求のあったときは、当行にてお支払いいたします。
ただし、休眠預金等として預金保険機構に移管された日以降は、パワーフレックス取引共通規定、債券総合口座取引規定、債券保護預り口座取扱規定の定めにより、付利を停止いたします。
各規定においても、休眠預金等に関わる付利に関する取扱いについて定めておりますので、あわせてご確認頂きますようお願い申し上げます。
I.休眠預金等活用法の対象となる預金
当行における個人のお客さま向けの預金のうち、休眠預金等活用法に基づき休眠預金等として取り扱いの対象となる預金は、以下のとおりです。
パワーフレックス口座円貨預金規定で定める以下の預金
- 普通預金(円普通預金)
- 定期預金および大口定期預金(円定期預金、大口円定期預金、新生パワー5(5年円特別定期預金 自動継続型))
- 特別預金(パワー預金)
- 2週間満期預金
債券総合口座取引規定で定める以下の預金ならびに以下のコースにおける預金
- 普通預金(円普通預金)・増額コースに付随する債券購入口普通預金
債券保護預り口座取引規定で定める以下のコースにおける預金
- 増額コースに付随する債券購入口普通預金
II.休眠預金等活用法に係る異動事由
当行は、預金等について、次の各項に掲げる事由を休眠預金等活用法に基づく異動事由として取り扱います。
- 引出し、預入れ、振込みの受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金等の額に異動があったこと(当行からの利子の支払に係るものを除きます)。
- 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります)。
- お客さまから、預金等について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金等が休眠預金等活用法第3条第1項に基づく公告(以下、本項において「公告」といいます)の対象となっている場合に限ります)。
- 公告の対象となる預金等であるかの該当性
- お客さまが公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
- 他の預金等について、前各項に掲げるいずれかの事由が生じたこと。
なお、次に掲げる事由が2020年12月16日以前に生じている場合は、引き続き休眠預金等活用法に基づく異動事由として取り扱います。
- お客さまが、次に掲げるいずれかの方法で、お客さまの預金等を特定する情報を受領されたこと。
- お電話でのお客さまのご本人認証
- 当行本支店の店頭でのお取引の際のお客さまのご本人確認
パワーフレックス規約集のパワーフレックス取引共通規定においても、休眠預金等活用法に基づく最終異動日等および休眠預金等代替金に関する取り扱いについて定めておりますので、あわせてご確認頂きますようお願い申し上げます。
2020年12月
新生銀行