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消費税増税は住宅ローンにどう影響する?住宅ローン減税は拡充も!

消費税増税 住宅ローン減税

消費税増税による住宅購入への影響はある?

2019年10月1日より、消費税が8%から10%に変更になりました。それに伴い、高額商品を購入する際の負担増も話題になっています。特に人生でもいちばん高額な買い物の一つともいわれる「家の購入」については、負担がどれくらい増えるか気になるところです。

そこで、消費税増税が住宅の購入にどのように影響するか、また、住宅購入の助成制度についても確認していきましょう。まず、住宅購入の際に消費税が8%もしくは10%になる場合について確認しておきましょう。

消費税8% 消費税10%
  • 2019年10月以降引き渡しでも、2019年3月31日までに請負契約が完了しているもの(ただし注文住宅に限る)
  • 2019年10月1日以降引き渡しのもの
  • 2019年10月以降に住宅購入契約を結ぶもの

住宅購入時に消費税が課税されるのは、建物部分のみです。土地部分の購入代金には消費税はかかりません。

住宅購入金額が増えると負担も増える!

これから住宅購入を検討するならば、建物部分については消費税が10%かかります。以前よりも2%も増税されることになるのです。その分だけ、自分の負担額も増えることになります。住宅購入時に住宅ローンを組む際は、増税で負担が増える分も考慮して借り入れる金額を考えるようにしましょう。

「すまい給付金」の適用範囲が拡充

消費税増税に伴い、住宅購入にかかるお金が増えることに不安を感じるのではないでしょうか。ただし、助成もありますので心配することばかりではありません。たとえば、住宅取得者の負担を緩和するために創設された制度に「すまい給付金」というものがあります。この給付金を受け取ることができるのは以下の条件の人です。

  • 住宅を取得、登記分の持ち分を保持し、その住宅に自分で居住する人
  • 収入の目安が775万円以下の人
    • 夫婦(妻は収入なし)および中学生以下の子供が2人というモデル世帯の場合の目安となる収入額。

すまい給付金対象の住宅も確認しておきましょう。

  • 床面積50m2以上の住宅
  • 第三者機関の検査を受けた住宅

給付を受けるためには、契約する住宅ローンにも償還期間5年以上などの条件が付くことを覚えておいてください。ちなみに、適用は金融機関からの借り入れに限られており、親族などからの借り入れは対象外です。ただし、50歳以上かつ年収650万円以下であれば住宅ローン利用なしの場合でも給付金の対象になります。

2019年10月時点で、すまい給付金は2021年12月までの期間限定の制度です。給付金を受けるためには住宅取得者が申請を行う必要があります。(住宅事業者の手続き代行も可能)また、申請期限は住宅の引き渡しから1年以内という制限もあります。入居後に給付申請書および確認書類を提出してください。

もし、登記している人が複数人数いる場合はそれぞれが申請しないといけません。給付金は申請後、1.5~2ヵ月程度で指定口座に振り込まれます。住宅事業者が手続きした場合は事業者へ支払われ、購入者は住宅購入費用からすまい給付金分を差し引いた金額が請求されることになります。

住宅ローン減税の期間も延長!

消費税10%で住宅を購入し、2019年10月1日~2020年12月31日までの間に入居した人を対象に、住宅ローン減税の期間も延長になりました。具体的には住宅ローン減税の控除期間が、10年から13年と3年間延長されます。10年目までの減税額は今までの制度と同じです。11年目以降の減税額は以下のいずれか小さいほうの金額分となります。

  • 住宅借入金等の年末残高(4,000万円を限度)×1%
  • 建物購入価格(4,000万円を限度)×2%÷3

長期優良住宅や低炭素住宅の場合は4,000万円の部分が5,000万円になります。

消費税が増税されたことで、住宅購入費用の増加が心配になるでしょう。しかし、すまい給付金や住宅ローン減税など、購入者の助けになる制度も用意されています。「自分が助成適用対象なのか」「どのくらいの金額が減税されるのか」について、確認してみてはいかがでしょうか。

  • また本稿の内容は2019年11月1日時点の情報に基づきます。
執筆者
田尻様

田尻宏子

たじり ひろこ

  • 2級FP技能士
  • 証券外務員第一種

株式、債券、金利、為替、REIT等、マーケットの変動がその価格等に影響を及ぼす金融商品を購入する際は、必ず個別金融商品の商品説明書等をご覧・ご確認いただき、マーケットの動向以外に、各金融商品にかかる元本割れなどの固有のリスクや各種手数料についても十分ご確認いただいた上でご判断ください。

本稿は、執筆者が制作したもので、SBI新生銀行が特定の金融商品の売買を勧誘・推奨するものではありません。

  • 本資料は情報提供を目的としたものであり、SBI新生銀行の投資方針や相場観等を示唆するものではありません。
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当行では具体的な税額の計算、および、税務申告書類作成にかかる相談業務はおこなっておりません。個別の取り扱いについては、税理士等の専門家、または所轄の税務署にご確認ください。

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  • 変動金利(半年型)タイプ、変動金利(半年型)タイプ<変動フォーカス>は当初借入金利適用期間終了後、お客さまからのお申し出がない限り、ご契約時にご選択いただいた変動金利タイプが継続して適用となります。
  • 当初固定金利タイプは当初借入金利適用期間終了後、お客さまからのお申し出がない限り、自動的に変動金利(半年型)タイプが適用となります。
  • 変動金利(半年型)タイプ、変動金利(半年型)タイプ<変動フォーカス>、当初固定金利タイプを利用されている方は、金利変更時に当初固定金利タイプをご選択いただくことも可能です。ご選択にあたっては、手数料5,500円(消費税込み)がかかります。
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[2023年8月25日現在]