銀行等保険募集制限先について

<銀行等保険募集制限先について>

法令等の要請により「銀行等保険募集制限先」にお客さまが該当するか確認をさせていただいております。

「銀行等保険募集制限先」は、次の(1)(2)のいずれかに該当する場合のことをいいます。

  1. 現在、当行が事業資金の貸付(手形の割引を含む。)を行っている法人、その代表者及び個人事業主の場合
  2. お客さまの勤務先の従業員数が50名以下で、現在、当行が当該勤務先に対して事業資金の貸付(手形の割引を含む。)を行っている場合。
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