相続税シミュレーション 試算表

算出条件

現金・預貯金万円 + 有価証券(株・債券・投資信託、等)万円 + 死亡保険金万円 + 不動産(土地・家屋)万円 + その他財産万円 - 債務万円 = 総額万円

法定相続人内訳

相続財産の内訳

① 相続税の納税について

は「①現金・預貯金」と「③死亡保険金」の相続財産だけでは相続税の納付が難しいと予想されます。

各相続人は「①現金・預貯金」と「③死亡保険金」の相続財産で相続税の納税が賄えると予想されます。

② 死亡保険金の非課税枠について

死亡保険金の非課税枠があと万円まで活用できます。

死亡保険金の非課税枠を限度額まで使用しております。

  • この試算表は2枚で構成されております。2枚目には試算にあたっての注意事項を記載しておりますので必ずご確認ください。
  • 本シミュレーションでは、株式会社想研が提供する情報をもとに作成しております。十分に信頼できると判断される情報に基づいて作成しておりますが、正確性、完全性、信頼性、使用可能性、有用性及び適時性を保証するものではありません。
  • 各診断結果は、お客さまご自身にご入力いただいた情報と、平成27年1月1日施行の法令をもとに、簡易的な試算をしたものであり、診断結果が実際と異なることがあります。
  • 本シミュレーションを利用されたことにより生じた不利益や損害などには、当行及び株式会社想研は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
  • 法令改正等により、税務の取り扱いが変更になった場合には変更後の内容が適用されますのでご注意ください。また、個別の取り扱いについては、税理士等の専門家、または所轄の税務署にご確認のうえ、ご自身の責任において判断ください。
  • 当行では具体的な税額の計算、および、税務申告書類作成にかかる相談業務はおこなっておりません。
  • 配偶者の相続税額については、配偶者の税額軽減特例を適用するものとして計算しています。配偶者の税額軽減の特例の適用を受けるためには申告が必要です。納付税額が0円で表示された場合でも、申告不要とは限りません。また相続税額の申告期限までに遺産分割が済んでいない場合、原則として特例の適用はありません。詳しくは、税理士等の専門家にご相談ください。
  • 本シミュレーションでは、加算額・控除額は、兄弟姉妹(お亡くなりになった兄弟姉妹がいる場合は亡き兄弟姉妹の子)が相続または遺贈により財産を取得した場合に、2割加算しなければならない相続税額を加算額とし、控除できる相続税額のうち配偶者の税額軽減額だけを控除額として自動表示しています。この他、相続又は遺贈により財産を取得した方が、被相続人の祖父母など被相続人の一親等の血族および配偶者以外の者である場合は、相続税を2割加算しなければなりませんが、考慮しておりません。尚、相続人が既に亡くなっており、相続人の子(被相続人からみると孫)が代襲相続人となる場合には2割加算の対象となりません。
  • 本シミュレーションでは、相続開始3年以内の暦年贈与及び相続時精算課税適用財産の加算は考慮しておりません。
  • 本シミュレーションでは、贈与税額控除、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除等は考慮しておりません。
  • 本シミュレーションでは、1万円未満を四捨五入して金額を表示しています。納付税額が0円で表示された場合でも、納付税額が発生する場合がありますのでご注意ください。

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