相続税シミュレーション
現金・預貯金万円
+ 有価証券(株・債券・投資信託、等)
万円
+ 死亡保険金万円
+ 不動産(土地・家屋)万円
+ その他財産万円
- 債務等万円
= 財産総額万円
法定相続人の「取得割合」を変更することにより、各相続人の相続財産、および、納付税額が変動します。
- 初期値は法定相続分通り相続した場合の値が入力されています。
<相続税に関わる分析>
① 相続税の納税について
各相続人は「①現金・預貯金」と「③死亡保険金」の相続財産で相続税の納税が賄えると予想されます。
② 死亡保険金の非課税枠について
死亡保険金の非課税枠があと万円まで活用できます。
死亡保険金の非課税枠を限度額まで使用しております。
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- 「ウェブの相続シミュレーションについて」とお申し付けください。後日担当者からお電話にて折り返しご連絡いたします。
- ナビダイヤル(0570番号)は、携帯電話・PHSからは20秒11円(税込み)の通話料がかかります。
- ナビダイヤルは各キャリアの通話料定額プランの対象外です。
来店でのご相談
来店予約- 本シミュレーションでは、株式会社想研が提供する情報をもとに作成しております。十分に信頼できると判断される情報に基づいて作成しておりますが、正確性、完全性、信頼性、使用可能性、有用性及び適時性を保証するものではありません。
- 各診断結果は、お客さまご自身にご入力いただいた情報と、平成27年1月1日施行の法令をもとに、簡易的な試算をしたものであり、診断結果が実際と異なることがあります。
- 本シミュレーションを利用されたことにより生じた不利益や損害などには、当行及び株式会社想研は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 法令改正等により、税務の取り扱いが変更になった場合には変更後の内容が適用されますのでご注意ください。また、個別の取り扱いについては、税理士等の専門家、または所轄の税務署にご確認のうえ、ご自身の責任において判断ください。
- 当行では具体的な税額の計算、および、税務申告書類作成にかかる相談業務はおこなっておりません。
- 配偶者の相続税額については、配偶者の税額軽減特例を適用するものとして計算しています。配偶者の税額軽減の特例の適用を受けるためには申告が必要です。納付税額が0円で表示された場合でも、申告不要とは限りません。また相続税額の申告期限までに遺産分割が済んでいない場合、原則として特例の適用はありません。詳しくは、税理士等の専門家にご相談ください。
- 本シミュレーションでは、加算額・控除額は、兄弟姉妹(お亡くなりになった兄弟姉妹がいる場合は亡き兄弟姉妹の子)が相続または遺贈により財産を取得した場合に、2割加算しなければならない相続税額を加算額とし、控除できる相続税額のうち配偶者の税額軽減額だけを控除額として自動表示しています。この他、相続又は遺贈により財産を取得した方が、被相続人の祖父母など被相続人の一親等の血族および配偶者以外の者である場合は、相続税を2割加算しなければなりませんが、考慮しておりません。尚、相続人が既に亡くなっており、相続人の子(被相続人からみると孫)が代襲相続人となる場合には2割加算の対象となりません。
- 本シミュレーションでは、生前贈与及び相続時精算課税適用財産の加算は考慮しておりません。
- 本シミュレーションでは、1万円未満を四捨五入して金額を表示しています。納付税額が0円で表示された場合でも、納付税額が発生する場合がありますのでご注意ください。
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資産承継関連商品一般について
- 上記は、資産承継関連の各商品内容のポイントについて説明するものです。詳しくは商品説明書・パンフレットなどをご確認ください。
遺言信託について
- SBI新生銀行は、新生信託銀行の併営業務代理店として同行の遺言信託にかかる契約締結の媒介を行い、山田エスクロー信託の業務提携店として同社の遺言信託の取次ぎを行います。ご契約は、お客さまと新生信託銀行または山田エスクロー信託との間で成立します。
- 遺言信託のご利用には新生信託銀行または山田エスクロー信託所定の手数料がかかります。SBI新生銀行による媒介または取次ぎにあたり、お客さまがSBI新生銀行に支払う手数料はありませんが、お客さまが新生信託銀行または山田エスクロー信託に対して負担する手数料の一部をSBI新生銀行が報酬として得ることがあります。また、公正証書作成費用、戸籍謄本および固定資産税評価証明書等取り寄せ費用等の諸費用がかかることがあります。
- 遺言信託として新生信託銀行または山田エスクロー信託がお預かりできる遺言の内容は、各社が遺言執行者として執行可能な範囲に限定されます。
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- SBI新生銀行による媒介または取次ぎを通じて新生信託銀行または山田エスクロー信託の遺言信託をお申し込みの際には、各社作成の最新のパンフレットや商品概要説明書を必ずご確認いただき、商品内容を十分にご確認のうえ、ご自身の判断と責任においてお申し込みください。
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は「①現金・預貯金」と「③死亡保険金」の相続財産だけでは相続税の納付が難しいと予想されます。