取引規定等(法人)
法人預金等
- 普通預金規定(法人用)
- 普通預金規定(個人ご融資先用)
- 決済用円普通預金規定(法人用)
- 当座勘定規定(一般当座用)
- 通知預金規定(法人・ステートメント口)
- 通知預金規定(法人・証書口)
- 自由金利型定期預金規定(法人・ステートメント口)
- 自由金利型定期預金規定(法人・証書口)
- 自由金利型定期預金(M型)規定(法人・ステートメント口)
- 自由金利型定期預金(M型)規定(法人・証書口)
- 変動金利定期預金規定(単利型)(法人・証書口)
- 外貨預金規定(法人用)
- 外貨預金規定(米ドル360日用)
- 外国送金取引規定
- 振込規定
インターネットサービス
ファームバンキングサービス
- SBI新生パソコンサービス(AnserDATAPORT 方式)利用規定
- SBI新生パソコンサービス〈SPC型〉取扱規定
- SBI新生多機能電話サービス取扱規定
- SBI新生ファクシミリサービス取扱規定
- SBI新生テレホンサービス取扱規定
- 共同CMS利用規定
その他サービス
※上記規定は改正前よりお取引いただいているお客さまにも適用されます
「当座勘定規定(一般当座用)」改正のお知らせ
2025年3月31日をもって銀行振出小切手(自己宛小切手)の新規発行受付停止することに伴い、2025年4月1日付で当座勘定規定を改正いたします。
改正内容については、こちらをご確認ください。
なお、改正後の規定は、改正前よりお取引いただいているお客さまに対しても適用されますので、予めご了承ください。
預金取引規定に関連するお知らせ
<口座不正利用防止のための預金取引停止措置について>
当行は、口座の不正利用防止の観点から、各種預金規定に基づき、下記の全条件に該当する口座について、当行所定の時期に預金取引を停止し、またはお客さまに通知することにより、当該預金口座を解約することができるものといたします。
- 24か月間、入出金等のお取引がないこと(利息組入れを除きます)
- 転居先不明等、当行からお客さまへご連絡がとれないこと
<休眠預金等活用法に係るお知らせ>
休眠預金等に関しては、各種預金規定の他に本ホームページ上に別途掲載する「休眠預金等活用法に係るお知らせ」の内容が適用されますので、あわせてご確認頂きますようお願い申し上げます。
「SBI新生コーポレートネットサービス取引規定」改正のお知らせ
2025年1月6日付で「SBI新生コーポレートネットサービス取引規定」を改正いたします。
変更内容は以下のとおりです(変更箇所下線)。
- 利用者情報および利用権限の登録について、システム仕様に合わせた内容に変更。
条項 | 改正前 (2025年1月5日まで) |
改正後 (2025年1月6日以降) |
---|---|---|
第3条第1項 初回ログイン時の本人確認(2) |
(2)一般ユーザは、管理者ユーザが一般ユーザごとに登録した「ユーザID」、「仮ログインパスワード」、「仮確認用パスワード」のうち、初回ログイン時に「仮ログインパスワード」および「仮確認用パスワード」を変更のうえ、本サービスを利用開始できます。また、管理者ユーザから取引承認の権限を付与された一般ユーザは、ワンタイムパスワードおよび確認用パスワードを入力することにより、当該取引を承認することができます。 | (2)一般ユーザは、マスターユーザまたは管理者ユーザが一般ユーザごとに登録した「ユーザID」、「仮ログインパスワード」、「仮確認用パスワード」のうち、初回ログイン時に「仮ログインパスワード」および「仮確認用パスワード」を変更のうえ、本サービスを利用開始できます。また、マスターユーザまたは管理者ユーザから取引承認の権限を付与された一般ユーザは、ワンタイムパスワードおよび確認用パスワードを入力することにより、当該取引を承認することができます。 |
第4条第2項 電子メールの利用・通知等(1) |
(1)当行は、資金の移動をともなう取引依頼等を受けた場合の受付結果その他の通知事項を、当該取引依頼等を申請した本サービス利用者および当該取引依頼等について承認した管理者ユーザの届出電子メールアドレスあてに送信します。ただし、契約者の企業情報について変更がなされた場合には、全ての届出電子メールアドレスあてに送信するものとします。 | (1)当行は、資金の移動をともなう取引依頼等を受けた場合の受付結果その他の通知事項を、当該取引依頼等を申請した本サービス利用者および当該取引依頼等について承認したユーザの届出電子メールアドレスあてに送信します。ただし、契約者の企業情報について変更がなされた場合には、全ての届出電子メールアドレスあてに送信するものとします。 |
第6条第2項 取引限度額 |
管理者ユーザは、当行所定の金額の範囲内で、利用口座ごとの1日あたりの取引限度額および本サービス利用者ごとの1回あたりの取引限度額を設定することができます。 | マスターユーザおよび管理者ユーザは、当行所定の金額の範囲内で、利用口座ごとの1日あたりの取引限度額および本サービス利用者ごとの1回あたりの取引限度額を設定することができます。 |
第6条第3項 依頼方法 |
振込振替取引の依頼は、権限を付与された本サービス利用者が端末を通じて当行所定の方法で振込振替取引の申請を行い、その後承認権限を付与された管理者ユーザにより取引が承認され、それらが当行に伝達されることでなされるものとします。なお、振込振替取引では、申請者と承認者で2つのIDが必須となるため、マスターユーザは管理機能から適切な権限を付与した本サービス利用者を指定するものとします。 | 振込振替取引の依頼は、権限を付与された本サービス利用者が端末を通じて当行所定の方法で振込振替取引の申請を行い、その後承認権限を付与されたユーザにより取引が承認され、それらが当行に伝達されることでなされるものとします。なお、振込振替取引では、申請者と承認者で2つのIDが必須となるため、マスターユーザは管理機能から適切な権限を付与した本サービス利用者を指定するものとします。 |
なお、改正日以前にご契約いただいたお客さまにも、改正後の規定が適用されますのでご了承ください。