安心保障付団信


特定の症状によらず、引受保険会社所定の要介護状態が180日以上継続した場合、または、公的介護保険制度の「要介護3以上」に認定された場合に介護保険金(住宅ローン残高相当額)が支払われ、返済に充当されます。
- 死亡・高度障害への保障となる一般団信(団体信用生命保険)の詳細は、団体信用生命保険ページをご確認ください。
安心保障付団信について動画でご紹介いたします!
要介護状態とは
下記5項目中、1項目が全部介助、かつ他の1項目が全部介助または一部介助の状態、または下記5項目中3項目以上が一部介助の状態をいいます。
歩行
衣服の着脱
入浴
食物の摂取
排泄
介護が必要となった主な原因の構成割合

安心保障付団信について
- 正式名称は団体信用介護保障保険です。
- 引受保険会社は太陽生命保険株式会社です。
- 引受保険会社の専用サイトにて、お申し込み(告知)いただきます。
- 告知内容によりご加入いただけない場合があります。
- ご加入にあたっては、「重要事項に関するご説明」で詳細を必ずご確認ください。

被保険者(お客さま)が公的介護保険制度の要介護3以上または保険会社所定の要介護状態と認定または診断確定以後、ローンのお支払い不要
ご利用いただける方
- 安心パック、安心パックW(ダブル)、安心パックSをご契約いただいたお客さま。
保険料は、SBI新生銀行が負担いたします。
ご加入条件
対象残高
- 団体信用介護保障保険はパワースマート住宅ローンの残高を対象とします。
- 対象となるローン残高の上限は、お客さまが当行から複数のローンをお借り入れの場合でも、合計で1億円となります。
- 1億円超のお借り入れをご希望の場合、ご加入いただけません。
加入審査
- 団体信用介護保障保険は、お客さまご自身による告知内容を元に、引受先保険会社(太陽生命保険株式会社)がご加入の可否を判断します。
保険金の支払・受取
- 支払われる保険金は、支払われる時点でのローン残高と同等であり、全てローン残高の返済に充当されます。
- 保険金の支払いに関する判断は保険会社が行います。
保険金が支払われる場合
被保険者が1または2に該当した場合、保険契約者に保険金が支払われます。
- 公的介護保険制度の要介護3以上に該当していると認定されたとき
- 次のいずれかに該当し、その状態が該当した日から起算して継続して180日あることを医師によって診断確定されたとき
- 「歩行」、「衣服の着脱」、「入浴」、「食物の摂取」、「排泄」の5項目のうち1項目が全部介助、かつ他の1項目が全部介助または一部介助の状態に該当したとき
- 上記5項目のうち3項目が一部介助の状態に該当したとき
- 器質性認知症、かつ、意識障害のない状態において見当識障害があると診断確定されたとき
保険金が支払われない主な場合
被保険者が次のいずれかに該当した場合、保険金のお支払いができません。
- 保険契約者、被保険者、保険金受取人の故意の場合
- 被保険者の薬物依存の場合
- 戦争その他の変乱の場合
- 加入(責任開始)日前の、疾病や不慮の事故を原因とする場合
- 告知義務違反により契約が解除となった場合
- 詐欺による取消しまたは不法取得目的による無効となった場合
- 重大事由により契約が解除となった場合
- 保険契約が効力を失った場合 など
ご留意いただきたい事項
- 記載の内容は商品の概要を説明したものです。詳細は重要事項に関するご説明をご確認ください。
- 保険金の支払い等について重要なお知らせがありますので、この生命保険のお申し込みにあたっては、団体信用介護保障保険の申込書類および申込書類に添付される「重要事項に関するご説明(契約概要、注意喚起情報)」を必ずお読みいただき、内容をご確認ください。
- 告知や健康診断結果証明書の内容により、保険会社が加入をお断りする場合があります。
- SBI新生銀行で新規にパワースマート住宅ローン安心パックW(ダブル)または安心パックをご契約いただく方のみお申し込みいただくことができます。
- 当行指定の団体信用生命保険と団体信用介護保障保険の両方にご加入いただけない場合は、パワースマート住宅ローン安心パックW(ダブル)または安心パックはご利用いただけません。
マイページへ登録済みの方は
こちら
お問い合わせ
ビデオ通話などでの相談をご希望なら
住宅ローン相談