SBI新生銀行

経営者の住宅ローン契約で注意する点は?サラリーマンとの違いも確認

住宅ローンは年齢や収入、就業形態が申込条件を満たしていれば申し込みが可能です。ただし、経営者が申し込みをする場合は、会社員・公務員の申し込みとは若干条件が違う部分もあります。今回は経営者が住宅ローン契約をする際の注意点についてご紹介します。なお、この記事の「経営者」には、会社代表者以外に自営業(個人・法人)、自由業も含みます。

経営者の住宅ローン申し込みの条件とは?

たとえば、SBI新生銀行の場合、住宅ローンの申し込みの条件は以下のように定められています。

  • 20歳以上65歳以下で完済時年齢が80歳未満
  • 団体信用生命保険へ加入できること
  • 日本国籍または永住許可を有すること

その中には就業状態や収入についての項目もありますので、経営者の場合はどうなっているかを確認しておきましょう。また、経営者は年齢など以外にも以下のような条件を満たす必要があります。

  • 業歴2年以上
  • 直近2年平均300万円以上の所得を有する

ここでの「所得」とは、経費控除後の金額です。税金や経費などを含めた金額ではないため、注意しましょう。

経営者の住宅ローン申し込みの必要書類について

経営者が住宅ローンを申し込む場合は、会社員や公務員とは異なる提出書類が必要です。審査の際に必要になるため、以下の書類を準備しましょう。

書類名 入手先 備考
確定申告書控え 税務署
  • 申込時の直近2年分
  • 所轄税務署の受付印のあるものを準備
  • e-taxで申告の場合は申告データと受理されたことが分かる証明書を出力し添付
  • 収支内訳表などの添付書類も提出する
所得税納税証明書 税務署
  • 直近2年分
  • 確定申告していない場合は不要。その場合は「住民税課税決定通知書」「収入金額記載の住民税課税証明書」いずれかを提出
決算報告書(法人の場合) 勤務先
  • 直近2年分
  • 決算年度・社名の分かるページ・損益計算書・貸借対照表の提出要
納税証明書その1、その2(法人の場合) 税務署
  • 直近2年分

詳しくは住宅ローンを検討している金融機関に事前に確認しましょう。

経営者の住宅ローン控除申請は何が違う?

経営者が住宅ローンを申し込みする場合は、会社員などと提出書類が異なるだけでなく、「住宅ローン控除」の手続きも異なります。
会社員・公務員が住宅ローン控除を利用する場合、1年目のみ確定申告を行い、2年目以降は勤務先の年末調整で控除手続きができるため確定申告は不要です。しかし、毎年確定申告をしている経営者の場合は、1年目だけでなく2年目以降も確定申告で控除手続きを行う必要があるため、注意しておきましょう。

また、自宅を仕事の事務所にしている場合も気を付けてください。なぜなら、住宅ローン控除には以下のような条件があるからです。

「新築または取得をした住宅の床面積が50m²以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること」

  • 制度について詳しくは国税局のホームページでご確認ください。

もし、事業で自宅を使っている割合を50%以上にして申告している場合は、住宅ローン控除が使えない可能性もあります。不明な点があれば、税務署に確認するようにしましょう。

相談できる金融機関を探そう!

経営者の住宅ローン申し込みは、会社員・公務員と提出書類や確定申告の方法など違う点もあります。そろえる書類など、不明点が出てくる可能性があるため、これから住宅ローンを探すのであれば、相談がしやすい金融機関を探すことをおすすめします。

  • 本稿の内容は2020年4月2日時点の情報に基づきます。
執筆者
田尻様

田尻宏子

たじり ひろこ

  • 2級FP技能士
  • 証券外務員第一種

株式、債券、金利、為替、REIT等、マーケットの変動がその価格等に影響を及ぼす金融商品を購入する際は、必ず個別金融商品の商品説明書等をご覧・ご確認いただき、マーケットの動向以外に、各金融商品にかかる元本割れなどの固有のリスクや各種手数料についても十分ご確認いただいた上でご判断ください。

本稿は、執筆者が制作したもので、SBI新生銀行が特定の金融商品の売買を勧誘・推奨するものではありません。

  • 本資料は情報提供を目的としたものであり、SBI新生銀行の投資方針や相場観等を示唆するものではありません。
  • 金融商品取引を検討される場合には、別途当該金融商品の資料を良くお読みいただき、充分にご理解されたうえで、お客さまご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。
  • 上記資料は執筆者が各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性をSBI新生銀行が保証するものではありません。

当行では具体的な税額の計算、および、税務申告書類作成にかかる相談業務はおこなっておりません。個別の取り扱いについては、税理士等の専門家、または所轄の税務署にご確認ください。

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[2024年1月22日現在]