住宅ローン初年度にやることは?確定申告やすまい給付金について解説

住宅ローンを組んだ人が条件を満たしたら「住宅ローン控除」や「すまい給付金」を受けることができます。しかし、そのためには住宅ローンを組んだ初年度に自分で申請をしないといけません。どのような手続きをしないといけないのでしょうか。詳しく解説していきます。
住宅ローン控除のための確定申告
はじめに、住宅ローン控除は住宅ローンの年末残高の1%が所得税(引ききれない場合は住民税からも)から控除されるという制度です。控除期間は10年間ですが、2019年10月~2020年12月31日までに入居の場合は13年となります。ただし、住宅ローン控除を受けるには主に以下の条件を満たすことが必要です。
- 控除を受ける年の合計所得が3,000万円以下
- 取得した住宅の床面積が50m2以上、および床面積の2分の1以上が自己の居住用であること
- 10年以上の住宅ローン
- 金融機関などの定められた機関からの借り入れであること(親族・知人からの借入金は不可)
住宅ローン控除を受けるためには、初年度に確定申告をしないといけません。確定申告後、1ヵ月~1ヵ月半後に指定した口座に振り込まれます。なお、会社員の場合2年目以降は勤務先の年末調整のみで構いません。
住宅ローン初年度の確定申告で必要な書類
控除を受けるために、住宅ローン初年度に確定申告が必要です。確定申告時には、主に以下の書類を準備してください。(カッコ内は入手先)
- 本人確認書類
- 確定申告書(税務署・国税庁サイト)
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書(税務署・国税庁サイト)
- 住宅ローンの年末残高証明書(住宅ローンを契約した金融機関)
- 登記事項証明書(法務局)
- 不動産売買契約書の写し
住宅ローン残高証明書のように送られてくるものだけでなく、自分で法務局から取り寄せないといけない書類もあります。慌てないように準備しましょう。
住宅ローン初年度の確定申告を忘れたらどうなる?
住宅ローン控除を受けるためには、初年度に確定申告が必須です。毎年2月中旬~3月中旬が申告期間ですが、もし忘れてしまった場合でも、還付申告する年分の翌年1月1日から5年間の間に申告をすれば控除を受けることができます。たとえば、令和2年に確定申告できるのは平成27年~令和元年分です。
確定申告を忘れていた分の申告ですが、紙の確定申告書で提出する以外にe-Tax(電子申告)の利用もできます。ただし、e-Taxの場合、2月中旬~3月中旬の確定申告期間以外は月曜~金曜日(休祝日、12月29日~1月3日除く)の24時間です。毎月の最終土曜日および翌日の日曜日は8時半~24時まで(12月を除く)と時間が決まっていますので注意しましょう。
住宅ローンの初年度はすまい給付金の申請も忘れずに!
住宅を購入した人の補助となるのは住宅ローン控除だけではありません。「すまい給付金」もあります。すまい給付金の給付対象となるのは、主に以下の条件を満たした人です。
- 不動産登記上の所有者
- 住民票で取得した住宅への居住が確認できる人
- 収入額の目安が775万円以下(消費税10%時)
- 住宅ローンを利用しない場合は年齢50歳以上(住宅ローン利用なし:収入額の目安は650万円以下)
また、申請に必要な主な書類は以下です。
- すまい給付金給付申請書
- 住民票写し
- 登記事項証明書
- 個人住民税の課税証明書
- 不動産売買契約書(もしくは工事請負契約書)
- 住宅ローンの契約書(コピー) など
申請をすると、最大50万円の給付金が約1.5ヵ月~2ヵ月後に指定した口座に振り込まれます。なお、同じ収入額でも扶養家族の数などで給付金が違うので注意しましょう。自分の給付金の目安は「すまい給付金」サイトで試算可能です。
住宅ローンを組んだ初年度には、控除や給付金の申請など、すべきことがいくつもあります。事前に必要書類や期限を把握しておくことがおすすめです。
- 住宅ローン控除の制度について詳しくは、国税庁ホームページ等でご確認ください。
- 本稿の内容は2020年2月3日時点の情報に基づきます。

たじり ひろこ
- 2級FP技能士
- 証券外務員第一種
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[2023年8月25日現在]