外国籍の人は住宅ローンを組める?申し込みや契約の要点をチェック

日本には外国籍の人も多く住んでいます。法務省が公表している「在留外国人統計(旧登録外国人統計)」によると、2019年6月末時点で在留外国人数は282万9,416人です。この中には、日本でマイホームを購入・建築したいと考える人もいるのではないでしょうか。そこで、今回は外国籍の人が日本で住宅の購入をする際、住宅ローンを組めるかという疑問についてお答えしていきます。
- ご紹介内容は一例です。金融機関によって内容が異なる箇所がありますのでご注意ください。
外国籍の人が住宅ローンを組める条件
外国籍の人が日本の金融機関で住宅ローンを組むにはいくつかの条件があります。
- 永住許可を有すること
- 永住許可がない人は日本国籍か永住許可を有している配偶者が連帯保証人となること
これら以外にも、日本国籍の人が住宅ローンを組む時と同様に
- 借入申込時の年齢が20~65歳、完済時年齢が80歳未満
- 団体信用生命保険に加入できること
- 前年度税込年収が300万円以上の正社員または契約社員であること
などといった条件を満たすことが必要です。
外国籍の人が契約する際の注意点
外国籍の人が住宅ローンを契約する際には、上に挙げた条件以外にも気を付けておくべきことがあります。それは金融機関の口座開設についてです。多くの金融機関では、住宅ローン返済口座を自行の普通預金口座のみと定めています。住宅ローンを契約するならば、その金融機関の普通預金口座を持っておかないといけないのです。
普通預金口座がない場合は、開設しないといけません。しかし、外国籍の人の場合、日本国籍の人に比べ、口座開設条件がやや厳しくなっている場合があります。たとえば、日本に入国後6ヵ月未満の人や日本国内で勤務していない人は口座開設ができません。また、在留資格が外交・公用・短期滞在の場合も不可です。
外国籍の人は、本人確認書類にも違いがあります。主に以下のいずれかを準備することが必要です。
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 運転免許証
なお、在留カードや特別永住者証明書は申込書の氏名・つづりが口座開設申込書と同じもの、運転免許証は交付から6ヵ月以上経過したものに限られます。
申し込みのしやすさも要チェック!
外国籍の人の銀行口座開設や、住宅ローンの申し込みを受け付ける金融機関はいくつもあります。ただし、中には申込書の言葉が難しいと感じる人もいるかもしれません。そのような場合は、申し込みしやすい金融機関を選んでみてはいかがでしょうか。
たとえば、申込書は日本語のみではなく、他の言語のものも準備されていることもあります。また、忙しい場合は窓口に行く時間が取れないかもしれません。申込方法も郵送、Webなどいくつか選択肢があるところをおすすめします。
相談に乗ってくれる金融機関を探そう!
申し込みのしやすさも重要ですが、外国籍の人の住宅ローン取扱実績がある金融機関を探すことも大事です。特に、言葉の面で不安な人は外国語対応窓口がある金融機関を探すことをおすすめします。
日本国籍の人と比べ、若干ハードルが高くなる外国籍の人の住宅ローン申し込みですが、取扱実績があるところだとスムーズに手続きを進めることができるはずです。住宅ローンの申込先を決める前に、複数の金融機関で確認してみてはいかがでしょうか。
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- 本稿の内容は2020年2月3日時点の情報に基づきます。

たじり ひろこ
- 2級FP技能士
- 証券外務員第一種
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- 変動金利(半年型)タイプ、変動金利(半年型)タイプ<変動フォーカス>は当初借入金利適用期間終了後、お客さまからのお申し出がない限り、ご契約時にご選択いただいた変動金利タイプが継続して適用となります。
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[2023年8月25日現在]