住宅ローン返済中なのに転勤が決定したら?賃貸に出すことはできる?

住宅ローンは、働き盛りのビジネスパーソンが組むことが多いローンです。ただ、勤務先によっては、住宅購入後であっても転勤の可能性がある人もいるかもしれません。住宅ローン返済中に転勤となってしまった場合、家を空き家にしないために賃貸に出すことはできるのでしょうか。そこで、今回は住宅ローン返済期間中の住宅の賃貸について解説していきます。
住宅ローン返済中に家を貸すことはできる?
住宅ローンは、賃貸用にする住宅購入には利用できません。なぜなら、一般的に住宅ローン契約の条件の中に、「賃貸中の物件についてはお取り扱いできません」という項目があるからです。ただし、住宅ローンを契約後、転勤が決まった場合は、金融機関によっても対応や取り扱いは異なります。
住宅ローンの契約上、家を賃貸に出すことについては望ましくありませんが、金融機関によって取り扱いが異なるため、住宅ローンをそのまま続けられるかについては金融機関に必ず相談してください。もし相談なく貸し出すと、最悪の場合、住宅ローンの残債を一括請求される可能性もあります。また後述で詳しく解説しますが、貸出期間内は住宅ローン控除も利用できなくなります。
住宅ローン返済中、転勤が決まったらどうする?
住宅ローン返済中に転勤が決まることもあるでしょう。住宅ローンの契約の条件には、「本人または家族が住むための家に限る」という項目があります。そのため、住宅ローン契約者が転勤で家を出たとしても、家族さえ住んでいれば住宅ローンは継続できます。単身赴任ならばまったく問題がないのです。
転勤が決まったら、住宅ローンのことも考慮しながら「家族全員で引っ越すか」「単身赴任にするか」を決めるようにしましょう。
もし家族全員で引っ越すことになった場合、家を賃貸に出すことを検討する人もいるでしょう。それは可能なのか、次の段落でみていきましょう。
住宅ローン返済中の賃貸契約で控除はどうなる?
金融機関に相談し、住宅ローンの返済をしながら家を賃貸に出せたとしても注意すべき点があります。それは住宅ローン控除についてです。住宅ローン控除を受けられる条件の一つに、「自己の居住のように供した場合」というものがあります。「控除申請者=住宅ローン契約者」が住む家でないといけないのです。
しかし、住宅ローン契約者のみが単身赴任をし、家族が住んでいる場合は引き続き住宅ローン控除を受けることができます。単身赴任ではなく、家族全員が家を出る場合は気を付けてください。なぜなら、居住していない期間は、控除を受けられなくなるからです。たとえば、住宅ローン控除期間残り9年の時点で転居したとします。そこで、住宅ローン控除はストップするのです。
ただし、2年後に再び元の家に住むようになれば、住宅ローン控除は再開可能です。居住していなかった2年分の控除は受けることができません。残り7年分のみ控除することができます。「居住していない期間の控除は先送り不可」「その間の控除資格がなくなるのみ」という点を覚えておきましょう。
住宅ローンを組む前にライフプランも考えておこう!
金融機関によって異なりますが、住宅ローン返済中の賃貸を認めていない場合があります。住宅ローンを組む際は、そのときになってトラブルにならないように、転勤や転職で引っ越す可能性があるかを確認しておきましょう。また、転勤の可能性がある場合は「単身赴任するか」「家族で引っ越すのか」についても事前に話し合っておくことをおすすめします。
- 住宅ローン控除の制度について詳しくは、国税庁ホームページ等でご確認ください。
- 本稿の内容は2020年4月2日時点の情報に基づきます。

たじり ひろこ
- 2級FP技能士
- 証券外務員第一種
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- 変動金利(半年型)タイプ、変動金利(半年型)タイプ<変動フォーカス>は当初借入金利適用期間終了後、お客さまからのお申し出がない限り、ご契約時にご選択いただいた変動金利タイプが継続して適用となります。
- 当初固定金利タイプは当初借入金利適用期間終了後、お客さまからのお申し出がない限り、自動的に変動金利(半年型)タイプが適用となります。
- 変動金利(半年型)タイプ、変動金利(半年型)タイプ<変動フォーカス>、当初固定金利タイプを利用されている方は、金利変更時に当初固定金利タイプをご選択いただくことも可能です。ご選択にあたっては、手数料5,500円(消費税込み)がかかります。
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[2023年8月25日現在]