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住宅ローンの印紙代はいくら?住宅取得にかかる印紙代について解説

住宅ローンの契約をする際に必要なのは、金融機関に支払う事務取扱手数料や保証料だけではありません。税金も支払わないといけないことをご存じでしょうか。今回は、その中の一つ「印紙代」について紹介しつつ、「住宅ローン契約時に印紙代がなぜ必要なのか」「税額はどの程度なのか」を解説していきます。

印紙代とは?絶対にかかるものなの?

印紙代とは、国税の「印紙税」のことです。契約書や領収書に印紙が貼ってあるのを見たことがある人もいるのではないでしょうか。印紙税は、印紙を貼付し消印することで納付となります。これは印紙税法で定められている20種類の課税文書を作成した場合に必要となりますが、以下のようなものが定められています。そのうち住宅ローンに関するものは主に以下になります。

  • 不動産・鉱業権・無体財産権などの譲渡に関する契約書(第1号文書)
  • 消費貸借に関する契約書(第1号文書)
  • 請負に関する契約書(第2号文書)

上記に当てはまらない文書については、印紙を貼付する必要がないため、印紙代も不要です。

印紙代の金額は決まっている?

印紙代は、契約書・証券などに記載されている金額に応じて支払う税額が変わりますが、契約書・証券に記載されている金額が低い時は、支払わなくてもいい場合もあるのです。参考までに、第1号文書の印紙代の一部をご紹介します。

記載された契約金額 印紙代
1万円未満 非課税
1万円以上10万円未満 200円
10万円超50万円以下 400円
50万円超100万円以下 1,000円
100万円超500万円以下 2,000円
500万円超1,000万円以下 1万円
1,000万円超5,000万円以下 2万円

住宅ローンの契約方法によって印紙代も変わる!

住宅ローンの契約時には、「住宅ローン契約書」を作成します。この契約書は印紙税法上の第1号文書「金銭消費貸借契約書」にあたるため、印紙代を納付しないといけません。ただ、住宅ローンの契約金額だけでなく、契約方法によっても印紙代が変わるため、その点は覚えておきましょう。

たとえば、契約者が一人で「固定金利」「変動金利」いずれかを選択し、住宅ローンを契約した場合、作成される住宅ローン契約書は1通です。そのため、印紙代も1通分しかかかりません。

しかし、契約者が一人であっても「固定金利」「変動金利」などを組み合わせて住宅ローン契約をする「ミックスローン」を選択した場合は、住宅ローン契約書が2通作成されます。そのため、印紙代もそれぞれの契約金額に応じて2通分必要になる点は注意が必要です。

また、夫婦や親子で住宅ローン契約をする「ペアローン」を選択した場合も同様です。契約書は、夫と妻(親と子)それぞれの分が作成されるため、印紙代も2通分かかります。

住宅取得で印紙代がかかる部分が他にもある?

住宅ローンに関する費用には入りませんが、住宅取得関連では以下の書類を作成した際に印紙代がかかります。

  • 不動産売買契約書(第1号文書)
  • 工事請負契約書(第2号文書)

これらの契約書については、2020年4月1日~2022年3月31日までに作成され、記載金額10万円以上のものであれば、税額が次の表のように軽減されます。

記載された契約金額 印紙代
10万円超50万円以下 200円
50万円超100万円以下 500円
100万円超500万円以下 1,000円
500万円超1,000万円以下 5,000円
1,000万円超5,000万円以下 1万円

なお、不動産売買契約書や工事請負契約書に他の第1号文書・第2号文書の契約書が併記されている場合はどちらも軽減税率対象となります。

  • 本稿の内容は2020年4月2日時点の情報に基づきます。
執筆者
田尻様

田尻宏子

たじり ひろこ

  • 2級FP技能士
  • 証券外務員第一種

株式、債券、金利、為替、REIT等、マーケットの変動がその価格等に影響を及ぼす金融商品を購入する際は、必ず個別金融商品の商品説明書等をご覧・ご確認いただき、マーケットの動向以外に、各金融商品にかかる元本割れなどの固有のリスクや各種手数料についても十分ご確認いただいた上でご判断ください。

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[2025年11月17日現在]