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印鑑登録証明書とは?住宅ローン関連の手続きで必要になる機会を解説

住宅ローン関連の手続きでは、「印鑑登録証明書」の提出を求められることがあります。印鑑登録証明書は、日常生活で頻繁に使う書類ではないため、「どのような書類なのか」「いつまでに準備すればよいのか」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。

今回は、印鑑登録証明書の基本的な内容と、住宅ローン関連の手続きで必要になる主な場面について解説します。

印鑑登録証明書とは?

印鑑登録証明書とは、市区町村に登録した印鑑が本人の実印であることを証明する公的な書類です。住宅ローン契約や不動産取引、車の購入など、高額な取引や重要な手続きで提出を求められることがあります。

印鑑登録証明書を取得するためには、まず、住民登録をしている市区町村で印鑑登録を行う必要があります。印鑑登録をした印鑑が、いわゆる「実印」です。認印や銀行印とは異なり、実印は重要な契約や登記手続きで本人の意思を確認するために使われることがあります。

登録できる印鑑には、自治体ごとに細かな基準があります。一般的には、次のような印鑑は登録できない場合があります。

  • 印影の大きさが基準に合わないもの
  • ゴム印など、変形しやすい材質のもの
  • 住民票に記載されている氏名、氏、名などを表していないもの
  • 印影が欠けている、判読しにくいなど、照合が難しいもの

登録できない印鑑の具体的な基準は自治体によって異なるため、印鑑登録をする際は、事前に住民登録をしている市区町村の案内を確認しておくと安心です。

印鑑登録の申請時には、登録する印鑑のほか、運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類が必要です。登録が完了すると、印鑑登録証(カード)が交付されます。印鑑登録証明書を窓口で取得する際は、交付された印鑑登録証などを持参して申請します。証明書の発行には、1通あたり300円程度の手数料がかかるのが一般的です。

自治体によっては、マイナンバーカードを利用してコンビニエンスストアなどのマルチコピー機で印鑑登録証明書を取得できる場合もあります。なお、コンビニ交付への対応状況や取得できる時間帯、手数料などは市区町村ごとに異なります。

住宅取得で印鑑登録証明書が必要になる場面

住宅取得では、住宅取得では、不動産会社との売買契約や、司法書士に登記を依頼する際の委任状、抵当権設定に関する手続きなどで、実印の押印や印鑑登録証明書の提出が必要になることがあります。必要になるタイミングは契約内容や手続きの進め方によって異なるため、住宅取得を考えている場合は、早めに印鑑登録を済ませておくと安心です。

住宅ローン契約でも印鑑登録証明書は必要?

住宅ローン契約時にも印鑑登録証明書が必要になることがあります。特に、紙の契約書に署名・押印して手続きを進める場合や、担保提供者・連帯保証人がいる場合などは、申込人のほか、関係者の印鑑登録証明書の提出も求められることがあります。

近年は、住宅ローンの電子契約に対応している金融機関も見られます。電子契約を利用すると、住宅ローン契約書への署名・押印が不要になることがあります。なお、電子契約を利用する場合でも、登記に関する手続きでは、実印や印鑑登録証明書が必要になる場合があります。

また、契約や登記をどの住所で行うかも重要です。住宅購入では、現在の住所で契約を進める場合と、新住所へ住民票を移した上で登記手続きを行う場合があります。印鑑登録は住民登録をしている市区町村で行うため、転居によって自治体が変わる場合は、新住所地で改めて印鑑登録が必要になることがあります。

そのため、住宅ローン契約時には、「現住所の印鑑登録証明書が必要なのか」「新住所の印鑑登録証明書が必要なのか」「何通必要なのか」を確認しておくことが大切です。必要通数は、申込人、担保提供者、連帯保証人、収入合算者の有無などによって変わります。

住宅ローンの借り換え時も印鑑登録証明書は必要?

住宅ローンの借り換え時にも、印鑑登録証明書が必要になることがあります。借り換えでは、新たな金融機関と住宅ローン契約を結ぶだけでなく、既存の住宅ローンに設定されている抵当権を抹消し、新しい住宅ローンのために抵当権を設定する手続きも行われます。

そのため、申込人や担保提供者などの印鑑登録証明書を求められる場合があります。必要な通数や提出期限は金融機関や手続き内容によって異なるため、案内された内容に沿って準備しましょう。印鑑登録証明書は「発行後3ヵ月以内のもの」など、有効期限が指定されることもあります。早めに取得しすぎると、提出時に期限切れとなる可能性があるため注意が必要です。実印の有無や印鑑登録の状況を事前に確認し、手続きの段階に応じて準備を進めることが大切です。

  • 本稿の内容は2026年5月19日時点の情報に基づきます。
執筆者
関口様

関口 義則

せきぐち よしのり

  • 2級フィナンシャル・プランニング技能士
  • AFP(日本FP協会認定)

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[2025年11月17日現在]