夫婦で収入合算して住宅ローンを組む場合のデメリットとは?ペアローンとの比較や注意点を解説
近年、共働きの世帯が増えていることもあり、「夫婦の収入を合算することで、より理想の物件に手が届く」と収入合算で住宅ローンを利用することを検討しているご家庭も増えてきていることと思います。
収入合算をして住宅ローンを組むメリットは、1人で住宅ローンを組むよりも借入可能額が上がるということがありますが、一方で、借入金額が大きくなることで、返済が苦しくなるリスクがある、というデメリットもあります。また、収入合算と似たような方法に、夫婦が1人ずつローンを組む「ペアローン」もありますので、どちらを利用すべきか比較・検討が必要です。
この記事では、収入合算で住宅ローンを組む前に、注意しておいて頂きたいことをお伝えします。
住宅ローンの収入合算には連帯保証型と連帯債務型がある
住宅ローンの「収入合算」には、連帯保証型と連帯債務型が存在します。名前は似ていますが2つは異なるものです。どちらもメインの債務者を「主債務者」といい、連帯で債務を負う方を、それぞれ「連帯保証人」、「連帯債務者」といいます。
住宅ローンを提供する銀行によって、連帯保証型と連帯債務型のどちらを取り扱っているかは異なります。
この2つを比較する際には、債務に対する責任の比重、連帯保証人・連帯債務者の団体信用生命保険(団信)の利用の可否、担保物件の所有権の所在、住宅ローン控除の利用の可否、という視点で見ると良いでしょう。
債務に対する責任の比重
まず連帯保証型および連帯債務型の共通事項として、連帯保証人、連帯債務者共に債務の責任を負という点が挙げられます。しかし、それぞれ若干立場が異なるので注意が必要です。
連帯保証型の連帯保証人が、返済義務を負うのは、あくまでも主債務者が返済できなくなった時です。まずは主債務者が最大限の返済努力をすることが前提です。
一方で連帯債務型の連帯債務者には、はじめから主債務者と同じレベルの返済義務が生じています。
夫婦が協力関係にある場合は、どちらでも大した違いはないかもしれません。家族の財布からの返済という意味ではどちらが支払うかということはそんなに問題ではないからです。しかし、万が一不仲が原因で離婚をした時は話が違います。連帯保証人は、金融機関が認めてくれれば、配偶者以外の方に変更できる場合がありますが、連帯債務者は、離婚しても主債務者と同じように返済義務を負い続けることになります。
団信の利用の可否
団信に関しても連帯保証型と連帯債務型は共通点があります。連帯保証型、連帯債務型共に、主債務者だけが団信に加入することになる点です。
団信に加入している主債務者に万が一のことがあった時は、住宅ローンの残債は保険金で完済できます。しかし、連帯保証人、連帯債務者は原則として団信に入れません。もしも夫婦共働きの収入で返済していく予定で住宅ローンを組んでいるのに連帯保証人や連帯債務者に万が一のことがあった場合、主契約者は1人で高額な債務を返していかないといけません。
なお、このようなケースに備えられるように、連帯債務型を提供している金融機関では、「夫婦連生団信」を提供していることがあります。夫婦連生団信を利用するには金利の上乗せなどの費用負担があるのが一般的ですが、加入することで連帯債務者に万が一のことがあった場合も主債務者と同様に保険金が支払われます。
担保物件の所有権の所在
担保物件の所有権に関しては、連帯保証型と連帯債務型の間に違いがあります。連帯保証型の場合、あくまでも借り手は主債務者1人なので、担保物件の所有権は主契約者1人です。
一方、連帯債務型の場合は、主債務者と連帯債務者が共同して返済することが前提のため、担保とする物件も共同保有の形になります。
住宅ローン控除は利用できるのか
住宅ローン控除に関しても、連帯保証型と連帯債務型には違いがあります。連帯保証型の場合は、住宅ローン控除を利用できるのは主債務者だけです。一方で、連帯債務型の場合は住宅ローン控除を主債務者、連帯債務者それぞれが利用できます。
<連帯保証型と連帯債務型の比較>
連帯保証型 | 連帯債務型 | |||
---|---|---|---|---|
契約関係者 | 契約書 (主債務者) |
配偶者 (連帯保証人) |
契約書 (主債務者) |
配偶者 (連帯債務者) |
債務の責任 | あり | あり ※1 | あり | あり |
団信 | あり | なし | あり | なし ※2 |
担保物件の所有権 | あり | なし | 共同保有 | 共同保有 |
担保物件の所有権 | あり | なし | あり | あり |
*1主債務者が返済できない時に返済の責任を負う
*2夫婦連生団信に加入することで連帯債務者も団信に加入できる
夫婦それぞれが住宅ローンを組むペアローンもある
ペアローンは、物件を夫婦で共同保有し、お互いが連帯保証人になり、夫婦それぞれが主債務者となって住宅ローンを借りる形式です。「単純にローンが2本になる」ので分かりやすいと思います。
なお、ペアローンの場合は、それぞれの債務者が団信に加入でき、住宅ローン控除は夫婦で利用が可能です。ただし、ローンが2本になる都合上、住宅ローンの事務取扱手数料や登記費用などの諸費用が高くなる可能性があることはデメリットです。また、団信でそれぞれ方の死亡保障が付くとはいっても、遺された方は自身の残債の返済義務は残ることに注意が必要です。
ペアローン | ||
---|---|---|
契約関係者 | 契約書(世帯主) (主債務者兼連帯保証人) |
契約書(配偶者) (主債務者兼連帯保証人) |
債務の責任 | あり | あり |
団信 | あり | あり |
物件の所有権 | 共同保有 | 共同保有 |
住宅ローン控除 | あり | あり |
収入合算(連帯保証型、連帯債務型)、ペアローン、どれが良い?
収入合算(連帯保証型、連帯債務型)、または、ペアローン、結局どれが良いのでしょうか。もちろんそれは、それぞれの家庭によって異なります。最終的にどの契約形態が最適であるかは各々が考える必要があります。
以下では参考として、新築マンションを夫婦で購入し6,000万円の住宅ローンを借りるケースで、収入合算(連帯保証型または連帯債務型)、もしくはペアローンをそれぞれ利用した場合に、団信、住宅ローン控除、掛け捨て保険の利用の必要性、諸費用の各項目がどのように異なるのかを見てみます。
1.団信 | 2.住宅ローン控除 | 3.付帯する保険 | 4.諸費用 | |
---|---|---|---|---|
連帯保証 | 主債務者のみ | 4,000万円 | - | 1件分 |
連帯債務 | 主債務者のみ、 または 連生団信 |
6,000万円 | 連生団信 または掛け捨て保険 |
1件分 |
ペアローン | 両方 | 6,000万円 | なし | 2件分 |
どの契約形態が良いか考えるにあたって、2は税額控除なのでローンを組む立場からすれば収入(メリット)となります。一方で3付帯する保険と4諸費用は支出(デメリット)であるといえます。
それぞれ、2で還付される税額メリット、3,4で発生する支出を合計して、最も有利な選択をした方が良い、ということになります。結果は、ローンの借入金額や夫婦の負担割合によって、異なります。収入合算とペアローンの両方のパターンを取り扱っている銀行で具体的な金額を元に相談すると良いでしょう。
- 住宅ローン控除とは、正式には住宅借入金等特別控除といい、国の制度としては、住宅ローン減税と呼びます。住宅ローンを利用してマイホームを取得したり、リフォームしたりした場合、一定の要件を満たせば所得税と住民税の一部から一定額が控除される制度(税額控除)です。ここでは最大の控除額を示しております。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
ライフプランを立てることが重要
収入合算やペアローンを利用することで理想の物件を購入できる可能性は広がります。
ただし、収入合算を選択するのであれば、保険も合わせて検討する必要があったり、ペアローンを選択するのであれば諸費用がかさんだりと負担が生じることも事実です。
ライフプランを立て、必要であれば金融機関の住宅ローン相談サービスを利用し、後悔しない契約形態を選びましょう。
- SBI新生銀行には連帯債務、夫婦連生団体信用生命保険のお取り扱いはありません。
関連リンク:
収入合算・ペアローンについて
- CFPR
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
- 本稿の内容は2021年2月の情報をもとに作成したものです。
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[2024年1月22日現在]