住宅ローン返済中に自然災害に遭遇!返済はどうなる?
地震や台風、豪雨などの自然災害によって自宅が被災した場合、住宅ローンの返済はどうなるのでしょうか。建物の修繕費や生活再建費用がかかるなかで、毎月の返済を続けられるのか不安に感じる方も多いのではないでしょうか。今回は、住宅ローン返済中に被災した場合の基本的な考え方と、利用できる制度や備えについて解説します。
住宅ローン契約中の自然災害!返済は続く?
日本では、地震や台風、豪雨などの自然災害が各地で発生しています。マイホームを購入し、住宅ローンを返済している最中に被災した場合、「家が住めなくなってもローンの支払いは続くのか」と不安に感じる方も多いでしょう。
結論からいえば、災害で住宅が全壊・半壊し住めなくなった場合でも、住宅ローンの返済義務は原則としてなくなりません。住宅ローンは「建物」ではなく「借入金」に対する返済義務であるため、担保となる住宅が損壊しても契約自体は継続します。
そのため、修繕費や建て替え費用が必要になる一方で、既存の住宅ローン返済も続くという二重の負担が生じる可能性があります。特に全壊の場合は仮住まい費用も発生し、家計への影響は非常に大きくなります。では、経済的負担を軽減する方法はあるのでしょうか。制度や保険の仕組みを確認しておきましょう。
金融機関によっては、一定期間の返済猶予(リスケジュール)に応じてくれるケースもあります。被災直後は収入が一時的に減少することも想定されるため、まずは早めに金融機関へ相談することが重要です。状況に応じて、元金据え置きや返済期間延長などの対応が検討される場合もあります。
火災保険や地震保険で補填はできる?
住宅ローンを利用する際、多くの金融機関では火災保険への加入が条件となります。火災保険は、火災だけでなく、台風・落雷・水災などの自然災害による損害も補償対象に含まれるのが一般的です。
ただし、保険金で損害額の全てをまかなえるとは限りません。現在は「再調達価額(同等の建物を再建築するための金額)」で保険金額を設定するのが主流ですが、契約内容によっては十分な補償にならないケースもあります。建築費が上昇している局面では、保険金だけでは建て替え費用が不足する可能性もあるため、契約内容の定期的な確認が重要です。
特に注意したいのが地震被害です。火災保険のみでは、地震・噴火・津波による損害(地震を原因とする火災を含む)は補償されません。地震への備えには地震保険への加入が必要です。地震保険は、火災保険の保険金額の30~50%の範囲で設定され、限度額は建物5,000万円、家財1,000万円と定められています。そのため、損害額の全額補償を目的とするものではなく、「生活再建のための資金を確保する制度」と位置づけられています。
さらに、被災者生活再建支援制度(自然災害により住宅が全壊等となった世帯への公的支援制度)により、一定の条件を満たせば支援金が支給される場合もあります。ただし、支給額だけで住宅再建費用を全て賄えるわけではありません。公的支援、保険、自己資金を組み合わせて再建計画を立てることが現実的といえるでしょう。
自然災害時に債務免除される住宅ローンについて
火災保険や地震保険に加入していても、自然災害による被害額の全額を補填できないことは分かりました。では、少しでも経済的負担を軽減するために、住宅ローンの返済を免除してもらう方法はないのでしょうか。通常の住宅ローンでは返済義務がなくなることはありませんが、「自然災害時債務免除特約」を付加することで、被害の程度に応じて一定期間の返済が免除される場合があります。
例えば、「約定返済保障型(返済免除型)」では、地震や台風などで自宅が被害を受けた場合、被害の程度に応じて一定回数分の約定返済(月々の返済)が免除されます。一般的には、全壊で24回分、大規模半壊で12回分、半壊で6回分などと定められています。
仮に毎月8万円を返済している場合、全壊であれば8万円×24回=192万円分の返済が免除される計算になります。ただし、ローン残高そのものが消滅するわけではなく、あくまで「一定期間の返済分」が免除される仕組みです。
主な条件は以下のとおりです。
- 免除回数は罹災証明書に基づく損害区分によって決まる
- 免除回数には上限がある(最大24回分等)
- 特約の付加期間は借入後一定期間(例:10年間)に限定されることが多い
- 原則として期間中1回限り
- 罹災証明書の提出が必要
なお、自然災害による多重債務問題に対応するため、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に基づく債務整理制度もあります。一定の要件を満たす場合、生活再建を優先しつつ債務整理を進めることが可能とされていますが、個別事情に応じた判断が必要です。
自然災害時債務免除特約を付加する際に気を付けることとは?
「自然災害時債務免除特約」は心強い制度ですがいくつか注意点があります。
まず、免除回数は「被害額」ではなく、自治体が発行する罹災証明書の損害区分(全壊・半壊など)によって決まります。想定していた免除回数と異なる可能性もあるため、制度内容を十分に理解しておくことが大切です。
また、金融機関によっては、特約付加に伴い金利が上乗せされたり、事務手数料が変わったりするケースもあります。総返済額ベースでどの程度の負担になるのかを比較検討することが重要です。
さらに、実際に被災した際の手続き方法も確認しておきましょう。連絡期限の有無、必要書類、罹災証明書提出のタイミングなどは金融機関ごとに異なります。迅速に対応してもらえる体制かどうかも、住宅ローン選びの一つの判断材料になります。自然災害はいつ起こるか分かりません。住宅ローンの金利や特約の内容だけでなく、災害時の返済条件の取り扱いも踏まえて検討することが、将来の安心につながります。
- 本稿の内容は2026年3月3日時点の情報に基づきます。
せきぐち よしのり
- 2級フィナンシャル・プランニング技能士
- AFP(日本FP協会認定)
株式、債券、金利、為替、REIT等、マーケットの変動がその価格等に影響を及ぼす金融商品を購入する際は、必ず個別金融商品の商品説明書等をご覧・ご確認いただき、マーケットの動向以外に、各金融商品にかかる元本割れなどの固有のリスクや各種手数料についても十分ご確認いただいた上でご判断ください。
本稿は、執筆者が制作したもので、SBI新生銀行が特定の金融商品の売買を勧誘・推奨するものではありません。
- 本資料は情報提供を目的としたものであり、SBI新生銀行の投資方針や相場観等を示唆するものではありません。
- 金融商品取引を検討される場合には、別途当該金融商品の資料を良くお読みいただき、充分にご理解されたうえで、お客さまご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。
- 上記資料は執筆者が各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性をSBI新生銀行が保証するものではありません。
当行では具体的な税額の計算、および、税務申告書類作成にかかる相談業務はおこなっておりません。個別の取り扱いについては、税理士等の専門家、または所轄の税務署にご確認ください。
新着記事
閲覧が多い記事
おすすめ記事
今すぐお申し込み
マイページへ登録済みの方は
こちら
住宅ローン関連コンテンツ
パワースマート住宅ローンについて
- 借入金額は500万円以上3億円以下(10万円単位)です。
- 借入期間は、変動金利(半年型)をご選択された方で新規に住宅購入・建設資金のお借り入れの場合は5年以上50年以内(1年単位)※、それ以外のお借り入れについては5年以上35年以内(1年単位)です。※借入期間が35年を超える場合、当初借入金利に年0.1%の金利上乗せとなります。
- ご融資の対象物件となる土地、建物に、当行を第一順位の抵当権者とする抵当権の設定登記をしていただきます。
- お借り入れに際しては当行所定の審査がございます。審査結果によっては、借入利率等の借入条件がご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 変動金利(半年型)、当初固定金利をご選択された方は、当初借入金利適用期間終了後、変動金利(半年型)が自動適用となります。
- 変動金利(半年型)、当初固定金利を利用されている方は、金利変更時に当初固定金利をご選択いただくことも可能です。ご選択にあたっては、手数料5,500円(消費税込み)がかかります。
- 各金利タイプは、金利情勢等により、やむを得ずお取り扱いを中止する場合もございます。
- 事務手数料は、借入金額に対して2.2%(消費税込み)を乗じた金額となります。それ以外に抵当権設定登録免許税、印紙税※、司法書士報酬、火災保険料等がかかります。※電子契約サービスをご利用の場合、印紙税は不要ですが、別途電子契約利用手数料5,500円(消費税込み)がかかります。
- 住宅ローンの借入日はお客さまにご選択いただきます。ご契約日からご契約日の属する月の翌々月の最終営業日までの期間における当行営業日をご選択ください。
- SBI新生銀行ウェブサイトにて、借入金額や借入期間に応じた毎月の返済額を試算できます。
- パワーコール<住宅ローン専用>、SBI新生銀行ウェブサイトにて商品説明書をご用意しています。
- 当行の住宅ローンを既にご利用中のお客さまにつきましては、当行で借り換えをすることはできません。
- 1つのお取引に対して適用できるキャンペーン・プログラムが複数ある場合は、原則として1つのみお選びいただきます(ただし、同時適用が可能なキャンペーン・プログラムを実施している場合もございます)。
[2025年11月17日現在]












