住宅ローン控除を受ける際の申請方法とは?手続きや流れについて解説
例えば会社員で源泉徴収されている場合、住宅ローン控除があれば、住宅ローン残高に応じて所得税から控除されます(所得税から引ききれない場合は住民税からも控除されます)。控除を受けるには申請が必要ですが、必要な書類はどのように準備すればいいのでしょうか。また、申請期間が決まっているのかも気になるところです。
今回は、住宅ローン控除を受ける際の申請方法について確認していきます。これから住宅ローンを組みたい人、組んだばかりの人は必見です。
住宅ローン控除は誰でも受けられる?
住宅ローン控除を受けるには、主に以下の条件を全て満たすことが必要です。
- 借入期間(初回返済日から最終返済日までの期間)10年以上の住宅ローンであること
- 控除を受ける年の合計所得が2,000万円以下であること(床面積40m2以上50m2未満の住宅については1,000万円以下)
- 床面積が40m2以上の住宅であること
- 床面積の2分の1以上が自己の居住用であること
- 新築または取得後6ヵ月以内に居住し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること
これらの条件を全て満たすと、住宅ローン開始から13年間(省エネ基準を満たす住宅でない場合・・・新築住宅は対象外、中古住宅は10年間※)控除が受けられます。なお、借入先は金融機関・勤務先(金利0.2%以上)など定められた機関からに限られるため、親・親族・知人など、個人からの借り入れは控除の対象となりません。
- 詳しくは国土交通省や国税庁のウェブサイトをご確認ください。
住宅ローン控除1年目の申請について
住宅ローン控除は、住宅取得資金を借り入れるだけでは受けることができません。まず、住宅ローンを契約し、入居し始めた翌年に確定申告が必要になります。会社員や公務員など、勤務先で源泉徴収されている人も、1年目だけは自分で確定申告を行わないといけません。毎年確定申告の時期は2月16日~3月15日(休日の場合は翌営業日)です。
しかし、住宅ローン控除のように還付金のための申告の場合は、入居(住宅ローン返済開始)した翌年の1月から申請可能です。
必要書類の入手方法を確認しておこう
住宅ローン控除のための確定申告ですが、確定申告書の提出だけでは受け付けてもらえません。主に下記のような必要書類がいくつもありますので確認しておきましょう。(カッコ内は入手先)
- 建物や土地の登記事項証明書(法務局の窓口・オンライン申請)
- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(国税庁ウェブサイト・税務署)
- 不動産売買契約書または工事請負契約書の写し
- 住宅ローンの年末残高証明書(借入先の金融機関)
- 源泉徴収票(勤務先)
- マイナンバーカードまたは通知カード+本人確認書類
- 認定住宅等※の区分に応じた書類
- 長期優良住宅・低炭素住宅、ZEH省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のいずれか。
この他に、補助金や住宅取得資金の贈与を受けた場合はその金額を証明する書類、1981年12月31日以前に建築された中古住宅の場合は耐震基準適合証明書などの証明書類が必要となります。なお、いくつかの書類は、自ら取り寄せることが必要ですが、住宅ローンの年末残高証明書は金融機関から送られてくる書類です。金融機関によって若干の違いはありますが、例年10月ごろには発送されますので見逃さないようにしましょう。11~12月に住宅ローン契約をした場合は残高証明書の発送スケジュールが変わります。金融機関のウェブサイトなどで確認してください。
住宅ローン控除2年目以降の申請について
住宅ローン控除の対象期間中は、毎年控除手続きを行う必要があります。給与所得のある人の場合、2年目以降は勤務先での年末調整で適用を受けることができるので確定申告を行う必要はありません。年末調整の際には下記の2点の書類が必要です。
- 住宅ローンの年末残高証明書
- 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書(1年目の確定申告後に税務署から控除期間分まとめて郵送)
どちらも紛失しないように気を付けましょう。なお、年末調整を行わない個人事業主の場合は毎年確定申告を行う必要があります。
ちなみに、住宅ローン控除期間中であっても繰り上げ返済で初回返済日から最終返済日までの期間が10年より短縮された場合は繰り上げを完済した年以後控除を受ける資格がなくなります。住宅ローン年末残高証明書の発送もストップすることを覚えておきましょう。
所得税から引ききれなかった住宅ローン控除は?
住宅ローン控除がその年の所得税から控除しきれない場合、残った控除額は翌年度分の住民税から控除限度額の範囲内で差し引かれます。限度額は、所得税の課税総所得金額の5%(上限97,500円)です。所得税の確定申告や年末調整を正しく行っていれば、住民税の控除を受ける手続きは必要ありません。
もし住民税からも控除しきれない場合、その残額分は切り捨てとなり翌々年以降に繰り越すことはできません。
- 住宅ローン控除の制度や手続き方法について詳しくは、国税庁ウェブサイト等でご確認ください。
- 本稿の内容は2026年2月3日時点の情報に基づきます。
せきぐち よしのり
- 2級フィナンシャル・プランニング技能士
- AFP(日本FP協会認定)
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[2025年11月17日現在]











