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住宅ローン返済中なのに離婚!ローンの契約はどうなる?

住宅ローン 離婚

住宅ローンの返済は、一般的に数十年という長い期間にわたって続きます。その間には、子どもの進学や独立、転職や定年退職など、さまざまなライフイベントが起こる可能性があります。なかには、夫婦関係の変化によって離婚に至るケースもあるでしょう。

住宅ローンの返済中に離婚した場合、気になるのが「家はどうするのか」「ローンの契約はどうなるのか」という点です。住宅の名義や住宅ローンの契約形態によって、離婚後の対応は異なります。離婚時のトラブルをできるだけ避けるためにも、あらかじめ基本的な考え方を知っておくことが大切です。ここでは、住宅ローン返済中に離婚する場合の主な対応方法について確認していきましょう。

離婚が決まったら、住宅ローンの残債の扱いも考えよう

離婚が決まった場合、住宅ローンが残っている自宅については「家をどうするのか」「ローンを誰が返済するのか」を整理する必要があります。主な対応方法としては、次のようなものが考えられます。

  • 家を売却して得たお金で住宅ローンの残債を返済する
  • 家の名義人がそのまま住み続け、住宅ローンの返済も継続する
  • 元配偶者が住み続ける場合、家の名義を変更し住宅ローンを借り換える

自宅の取り扱いは、財産分与の対象として夫婦間で協議されることが一般的です。住宅の価値やローン残高、どちらが住み続けるのかなどを踏まえながら、双方が納得できる方法を検討することが大切です。また、住宅ローンは金融機関との契約でもあるため、名義変更や借り換えを行う場合には金融機関への相談も欠かせません。

名義人が一人の場合はどうする?

住宅と住宅ローンの名義人が夫のみ、あるいは妻のみというように一人の場合、比較的シンプルなのは名義人がそのまま住み続ける方法です。この場合、住宅ローン契約もそのまま継続し、名義人が引き続き返済していくことになります。

もう一つの方法として、自宅を売却して売却代金を住宅ローンの残債の返済に充てるケースもあります。売却価格が残債を上回る場合は、ローンを完済した上で残った資金を財産分与の対象にすることも可能です。

一方、売却価格が残債を下回る場合は「オーバーローン」となり、不足分を自己資金で補う必要があります。金融機関によっては、一定の条件のもとで任意売却に応じてもらえる場合もあるため、売却を検討する際には早めに金融機関や不動産会社に相談することが重要です。

また、名義人ではない配偶者が住み続ける場合でも、住宅ローンの契約者は名義人のままであるため、離婚しただけで契約内容が自動的に変わるわけではありません。離婚後のトラブルを避けるためにも、返済方法や住まいの扱いについては事前に十分話し合っておく必要があります。

家の名義人を変更したい!必要な手続きは?

離婚後、これまでの名義人ではない元配偶者が住み続ける場合などには、住宅の名義を変更したいと考えるケースもあります。この場合、住宅ローンの借り換えを行い、新しい居住者がローン契約者になる方法が検討されます。

夫婦間で名義人を変更し住宅ローンを借り換える場合、主に次のような条件や手続きが求められることがあります。

  • 物件の所有権を住宅ローン申込者(元配偶者)の単独名義にすること(もしくは父母などの親族との共有名義とすること)
  • 申込者が実際に居住する不動産であること
  • 住宅ローン審査時に離婚協議書や合意書のコピーを提出すること

ただし、住宅ローンの借り換えには金融機関による審査があります。収入状況や勤務状況、年齢などの条件によっては借り換えが難しい場合もあるため、事前に金融機関へ相談しておくと安心です。

  • 金融機関によって条件は異なる場合があります。

共有名義の場合は要注意!

住宅や住宅ローンの名義が共有名義になっている場合(ペアローンや連帯債務など)は、一人名義の場合よりも対応が複雑になることがあります。例えばペアローンの場合、それぞれが別々の住宅ローン契約を結んでいるため、離婚後もそれぞれの返済義務は残ることになります。

仮にどちらか一方が住み続ける場合でも、もう一方の住宅ローンが残っていると、返済義務が完全になくなるわけではありません。また、相手のローンを引き受けて一括返済しようとしても、まとまった資金が必要になるほか、新たなローンを組む場合は審査の面でもハードルが高くなる可能性があります。金融機関によっては、既存の住宅ローンがある状態では新たにローンを組むことが難しいケースもあります。

こうした場合には、住宅ローンの借り換えによってローンを一本化する方法も検討されます。元配偶者の残債と自分の残債を合算した金額で借り換えができる金融機関を探し、単独名義の住宅ローンへ切り替えることで、離婚後の返済関係を整理できる可能性があります。

また、離婚時には住宅の名義だけでなく、連帯保証人になっていないか、団体信用生命保険(団信)の保障内容はどうなっているかといった点も確認しておきたいところです。契約内容を十分に把握しないまま話を進めると、離婚後に想定外の負担が残るおそれもあるため、契約書類を見直しながら整理するとよいでしょう。

住宅ローンが残っている状態での離婚では、住宅の名義やローン契約、財産分与など多くの要素が関わるため、状況によって最適な対応は異なります。早い段階で金融機関や専門家に相談しながら、無理のない方法を検討することが大切です。

  • 本稿の内容は2026年3月10日時点の情報に基づきます。
執筆者
関口様

関口 義則

せきぐち よしのり

  • 2級フィナンシャル・プランニング技能士
  • AFP(日本FP協会認定)

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[2025年11月17日現在]